気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十一条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁長官は、許可を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 号

第十八条第二項第一号 又は第三号に該当することとなつたとき。