気象庁長官は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一
号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二
号
第十八条第二項第一号 又は第三号に該当することとなつたとき。