気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三章 予報及び警報

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時17分


1項

気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る第十六条除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪 及び洪水についての一般の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。


ただし次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。

2項

気象庁は、前項の予報 及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪 及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報 及び警報をすることができる。

3項

気象庁は、前二項の予報 及び警報をする場合は、自ら予報事項 及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。

1項

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量 その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮 及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。

2項

気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。


この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項

気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項

前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。

5項

前条第三項の規定は、第一項の警報(第十五条の二第一項において「特別警報」という。)をする場合に準用する。

1項

気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮 及び波浪についての航空機 及び船舶の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。

2項
気象庁は、気象、地象 及び水象についての鉄道事業、電気事業 その他特殊な事業の利用に適合する予報 及び警報をすることができる。
3項

第十三条第三項の規定は、第一項の予報 及び警報をする場合に準用する。

1項

気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮 及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。

2項

気象庁は、水防法昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位 又は流量(氾濫した後においては、水位 若しくは流量 又は氾濫により浸水する区域 及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。

3項

気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位 又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。


この場合において、同法第十一条の二第二項の規定による情報の提供を受けたときは、これを踏まえるものとする。

4項
気象庁は、水防法第十一条の二第二項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めなければならない。
5項

第十三条第三項の規定は、第一項から第三項までの予報 及び警報をする場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
前二項の予報 及び警報をする場合は、」とあるのは、
第十四条の二第一項から第三項までの予報 及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して 又は都道府県知事と共同して、」と

読み替えるものとする。

6項

第二項 又は第三項の規定により予報 及び警報をする国土交通大臣 又は都道府県知事については、第十七条 及び第二十三条の規定は、適用しない

1項

気象庁は、第十三条第一項第十四条第一項 又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪 及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。) 又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。


地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。

2項

前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。

3項

前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆 及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。

4項

第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。

5項

第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中 及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。

6項

第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。

1項

気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津波、高潮 及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。


地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする。

2項

前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。

3項

前条第二項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社の機関が第一項の通知を受けた場合に準用する。

4項

第二項 又は前項において準用する前条第二項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆 及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない。

5項

前条第五項の規定は海上保安庁の機関が第一項の通知を受けた場合に、同条第六項の規定は日本放送協会の機関が第一項の通知を受けた場合に、それぞれ準用する。

1項

気象庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象(地震を除く)又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。

1項

気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪 又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可(以下この章において「許可」という。)は、予報業務の目的 及び範囲(土砂崩れ(崖崩れ、土石流 及び地滑りをいう。以下同じ。)、高潮、波浪 又は洪水の予報の業務(以下「気象関連現象予報業務」という。)をその範囲に含む予報業務の許可にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別を含む。第十九条第一項 及び第四十六条第三号において同じ。)を定めて行う。

3項

噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮 又は洪水の予報の業務(以下「特定予報業務」という。)をその範囲に含む予報業務の許可については、当該特定予報業務に係る予報業務の目的は、第十九条の三の規定による説明を受けた者にのみ利用させるものに限られるものとする。

1項

気象庁長官は、許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。

一 号
当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測 その他の予報資料の収集 及び予報資料の解析の施設 及び要員を有するものであること。
二 号
当該予報業務の目的 及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設 及び要員を有するものであること。
三 号

特定予報業務を行おうとする場合にあつては、第十九条の三の規定による説明を適確に行うことができる施設 及び要員を有するものであること 並びに当該説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するために必要な措置が講じられていること。

四 号

気象 又は地象(地震動、火山現象 及び土砂崩れを除く。以下この号 及び第十九条の二において同じ。)の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該業務に係る気象 又は地象の予想を行う事業所につき、同条前段の要件を備えることとなつていること。

五 号
地震動、火山現象 又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該業務に係る地震動、火山現象 又は津波の予想の方法がそれぞれ国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
六 号

気象関連現象予報業務を行おうとする場合にあつては、次の 又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ 又はに定める基準に適合するものであること。

当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行わない場合

当該気象関連現象予報業務に係る土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予想の方法がそれぞれ国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行う場合

当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行う事業所につき第十九条の二前段の要件を備えることとなつていること 及び当該気象関連現象予報業務に係る土砂崩れ、高潮、波浪 又は洪水の予想の方法がそれぞれの技術上の基準に適合するものであること。

2項

気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。

一 号

許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

二 号

許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

三 号

許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第一号 又は前号に該当する者であるとき。

3項

気象庁長官は、土砂崩れ又は洪水の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可をしようとするときは、当該予報業務のうち土砂崩れ又は洪水の予想の方法が第一項第六号イの技術上の基準に適合するものであることについて、砂防 又は水防に関する事務を行う国土交通大臣に協議しなければならない。

1項

許可を受けた者が第十七条第二項の予報業務の目的 又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。

2項

前条の規定は、前項の場合に準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象 又は地象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。


この場合において、当該気象 又は地象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。

一 号
気象 又は地象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者
二 号

気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者(前号に掲げる者を除く)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うもの

1項

特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項 その他の国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。

1項
許可を受けた者は、当該予報業務の目的 及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。
1項

気象庁長官は、許可を受けた者が第十八条第一項各号いずれかに該当しないこととなつた場合 その他許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設 及び要員 又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置 その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

気象庁長官は、許可を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 号

第十八条第二項第一号 又は第三号に該当することとなつたとき。

1項

許可を受けた者が予報業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

1項

気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪 及び洪水の警報をしてはならない。


ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

1項

形象、色彩、灯光 又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪 又は洪水についての予報事項 又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。