気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称 及び住所、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第二十四条の七 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。