気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の三十 # センターへの情報提供等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
気象庁長官は、センターに対し、情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものを提供するとともに、当該業務の実施に関し必要な指導 及び助言を行うものとする。