気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、民間気象業務支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
気象業務法
第三章の三 民間気象業務支援センター
前号の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。
センターは、第十七条の規定により許可を受けて行われる予報業務 その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通 その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。
観測の成果、気象庁がその業務の実施の過程において作成した予報に関する情報 その他の気象庁が保有する情報(以下「気象情報」という。)の提供を行うこと。
前号に掲げる業務(以下「情報提供業務」という。)及び気象情報の利用に関する調査 及び研究を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び気象情報の社会活動における利用の促進を図るために必要な業務を行うこと。
センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
気象庁長官は、前項の認可をした情報提供業務規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第二十四条の六第二項(第一号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の九第一項 及び第三項、第二十四条の十二 並びに第二十四条の十四から第二十四条の十六までの規定は、センターについて準用する。
この場合において、
第二十四条の六第二項中
「前条第二項」とあるのは
「第二十四条の二十八」と、
同項第三号中
「第二十四条の十六第一項 又は第二項」とあるのは
「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第一項 又は第二項」と、
同項第四号中
「第二十四条の九第三項」とあるのは
「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項」と、
第二十四条の七第一項中
「、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日」とあるのは
「並びに第二十四条の二十九に規定する業務を行う事務所の所在地」と、
同条第二項、第二十四条の九第一項 及び第三項、第二十四条の十二、第二十四条の十四、第二十四条の十五の見出し及び同条第一項 並びに第二十四条の十六第二項 及び第三項中
「試験事務」とあるのは
「第二十四条の二十九に規定する業務」と、
第二十四条の九第三項中
「役員 又は試験員」とあるのは
「役員」と、
「第二十四条の十一第一項の試験事務規程」とあるのは
「第二十四条の三十一第一項の情報提供業務規程」と、
第二十四条の十六第一項中
「第二十四条の六第二項各号」とあるのは
「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の六第二項各号」と、
同条第二項第一号中
「この章」とあるのは
「第二十四条の三十一第一項 若しくは第二十四条の三十二の規定 又は第二十四条の三十三において準用するこの章」と、
同項第二号中
「第二十四条の六第一項各号の一」とあるのは
「第二十四条の二十八各号の一」と、
同項第三号中
「第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項 又は第二十四条の十四」とあるのは
「第二十四条の三十一第二項の規定 又は第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項 若しくは第二十四条の十四」と、
同項第四号中
「第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程」とあるのは
「第二十四条の三十一第一項の規定により認可を受けた情報提供業務規程」と
読み替えるものとする。