気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の三 # 試験の一部免除

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

試験を受ける者が、予報業務 その他国土交通省令で定める気象業務に関し国土交通省令で定める業務経歴 又は資格を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。