気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の九 # 役員等の選任及び解任

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任 及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
3項

気象庁長官は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第二十四条の十一第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。