この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関 及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第二十四条の二十七 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正