気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の二十七 # 国土交通省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関 及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。