気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。
一
号
登録年月日 及び登録番号
二
号
氏名 及び生年月日
三
号
その他国土交通省令で定める事項