気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第五条 # 観測等の委託

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社 その他の団体 又は個人に、気象、地象、地動 及び水象の観測 又は気象、地象、地動 及び水象に関する情報の提供を委託することができる。