気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象の観測の成果 並びに気象、地象 及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社 その他の報道機関(以下単に「報道機関」という。)の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるように努めなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第十一条 # 観測成果等の発表
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正