許可を受けた者が第十七条第二項の予報業務の目的 又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。
気象業務法
#
昭和二十七年法律第百六十五号
#
第十九条 # 変更認可
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
前条の規定は、前項の場合に準用する。