気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第十九条 # 変更認可

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

許可を受けた者が第十七条第二項の予報業務の目的 又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。

2項

前条の規定は、前項の場合に準用する。