気象庁長官は、第六条第四項、第七条第二項 又は第八条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第十二条 # 費用の負担等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
気象庁長官は、必要があると認めるときは、第六条第四項の規定により報告を行う者 又は第七条第一項の船舶に対し、政令の定めるところにより、気象測器 その他の機器を貸し付けることができる。