気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第十二条 # 費用の負担等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁長官は、第六条第四項第七条第二項 又は第八条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる。

2項

気象庁長官は、必要があると認めるときは、第六条第四項の規定により報告を行う者 又は第七条第一項の船舶に対し、政令の定めるところにより、気象測器 その他の機器を貸し付けることができる。