この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第四十三条の三 # 経過措置
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正