この法律に規定する気象庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を管区気象台長 又は沖縄気象台長に委任することができる。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第四十三条の四 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
前項の規定により管区気象台長 又は沖縄気象台長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方気象台長に委任することができる。