気象業務法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定に基づく気象、地象 及び水象に関する事実についての証明 又は鑑定は、気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、管区気象台、沖縄気象台、地方気象台 及び測候所(以下「気象官署」という。)が行う。
気象等証明及び鑑定規則
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昭和二十九年運輸省令第十号
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第一条
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年国土交通省令第四十七号による改正