気象等証明及び鑑定規則

昭和二十九年運輸省令第十号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年国土交通省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 11時02分

制定に関する表明

気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号)第三十五条の規定を実施するため、気象等証明及び鑑定規則を次のように定める。

· · ·
1項

気象業務法以下「」という。第三十五条第一項の規定に基づく気象、地象 及び水象に関する事実についての証明 又は鑑定は、気象庁本庁高層気象台地磁気観測所管区気象台沖縄気象台地方気象台 及び測候所以下「気象官署」という。)が行う。

· · · · ·
· · ·
1項

前条の証明 又は鑑定を依頼しようとする者以下「依頼者」という。)は、第一号様式の依頼書を気象官署提出しなければならない。

2項

依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを気象官署提出しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第三十五条第二項の規定により納付すべき証明 及び鑑定の手数料の額は、証明 又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。

2項

前項の手数料は、その金額に相当する額の収入印紙を依頼書にはりつけて納付しなければならない。


ただし前条第二項の規定により依頼書を提出する場合は、交付を受けようとする通数に応じた金額に相当する額の収入印紙を依頼書の一通にのみはりつけて納付しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

証明 又は鑑定は、第二号様式の証明書 又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。

2項

第二条第二項の奥書による証明は、依頼書に第三号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。

· · · · ·
· · ·
1項

郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により証明書等 又は依頼書に奥書をしたものの交付を受けようとする者は、当該郵便等による送付に要する費用を負担しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

この省令の施行に必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。

· · · · ·