証明 又は鑑定は、第二号様式の証明書 又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。
気象等証明及び鑑定規則
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昭和二十九年運輸省令第十号
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第四条
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年国土交通省令第四十七号による改正
第二条第二項の奥書による証明は、依頼書に第三号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。