この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
気象等証明及び鑑定規則
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昭和二十九年運輸省令第十号
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附 則
令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年国土交通省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 11時02分
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