@ 気象等証明及び鑑定規則の一部改正に伴う経過措置 3項 この省令の施行の際 現に気象等証明 及び鑑定規則第二条第一項の規定により海洋気象台に対してされている依頼は、同項の規定により当該依頼により証明 又は鑑定を受けようとする事実が発生した場所を管轄する気象官署(第二条の規定による改正後の同令第一条に規定する気象官署をいう。)に対してされた依頼とみなす。