都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路 その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業 若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第十一条(第一号に該当する場合を除く。)の規定 又は第十四条の規定により登録を取り消され、登録の取消しの日から二年を経過しない者
この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り 又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
法人でその役員のうちに前二号の一に該当する者のあるもの