水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第二章 登録

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 08時01分


1項
水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。
2項

前項の登録は、二年間有効とする。

3項

第一項の登録の有効期間満了の後引き続き水洗炭業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。


この場合において当該登録は、二年間有効とする。

1項

前条の登録を受けようとする者(同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
事業を行う場所
三 号

法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名

四 号
水洗施設
五 号
沈でん池 その他の水洗炭業による被害を防止するための施設
六 号
排出される土砂の廃棄方法
2項

前項の登録申請書には、水洗施設の位置を示す図面 及び経済産業省令で定める事項を記載した書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第七条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

1項

前条第一項の規定による登録を受けない者は、水洗炭業を営むことができない

2項

前条第一項の規定による登録を受けた者は、当該登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営むことができない

3項

前条第一項の規定による登録を受けた者は、その名義を他人に水洗炭業のため利用させてはならない。

1項

都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路 その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業 若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

第十一条第一号に該当する場合を除く)の規定 又は第十四条の規定により登録を取り消され、登録の取消しの日から二年を経過しない者

二 号

この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り 又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

三 号

法人でその役員のうちに前二号に該当する者のあるもの

2項

都道府県知事は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を附してその旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

水洗炭業者は、第四条第一項第一号 又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項

水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄する区域内において、第四条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事項を記載した書類 及び同条第二項に規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところにより、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

3項

第五条第一項 及び第七条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。

1項

水洗炭業者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

一 号
水洗炭業者が死亡したときは、その相続人
二 号
法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
三 号

法人が合併 又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人

四 号
水洗炭業を廃止したときは、水洗炭業者であつた個人 又は水洗炭業者であつた法人の役員
1項

都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。

一 号

第七条第一項第二号 又は第三号の規定に該当するに至つた場合

二 号

不正の手段により第五条第一項の規定による登録を受けた場合

三 号

第六条第三項の規定に違反した場合

1項

都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。

一 号

第十条の規定による届出があつた場合

二 号

第三条第一項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合

三 号

前条 又は第十四条の規定により水洗炭業者の登録を取り消した場合

2項

第七条第二項の規定は、前項の規定により登録をまつ消した場合に準用する。