次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第九条第一項の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者
第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者