水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 08時01分


1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条第一項の規定に違反して登録を受けないで水洗炭業を営んだ者

二 号

第六条第二項の規定に違反して登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営んだ者

三 号

虚偽 又は不正の事実に基いて第五条第一項の規定による登録を受けた者

四 号

第十三条第二項 又は第十四条第一項の事業停止命令に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の規定による登録申請書 又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

二 号

第六条第三項の規定に違反してその名義を他人に利用させた水洗炭業者

三 号

第九条第二項の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

1項

次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者

二 号

第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十五条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第十条の規定による届出を怠つた者は、一万円以下の過料に処する。