次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四条第一項の規定による登録申請書 又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
第六条第三項の規定に違反してその名義を他人に利用させた水洗炭業者
第九条第二項の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者