都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
水洗炭業に関する法律
#
昭和三十三年法律第百三十四号
#
第三十四条 # 水洗炭業審議会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。
前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。