水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 08時01分


1項

この法律の規定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。以下同じ。)、届出 及び報告は、当該事業を行う場所を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

2項

前項の場合において、当該市町村長は、当該登録の申請、届出 及び報告についての意見書を添えることができる。

3項

都道府県知事は、第十三条第一項の規定による命令をしようとするとき、及び第二十三条第二項の規定による申立の理由を審査するときは、当該事業を行う場所を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

4項

都道府県知事は、第二十五条第一項の規定により権利の調査のため聴聞をしようとするときは、損害が生じている地を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

1項
都道府県知事は、水洗炭業者がその施業による被害を防止するため、沈でん池 その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、資金の融通のあつせん等の措置を講ずることができる。
1項

都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2項
審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。
3項

前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。