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水洗炭業に関する法律
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昭和三十三年法律第百三十四号
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第二十七条
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通知の方法
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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鉱業
水洗炭業に関する法律
第二十七条
1項
賠償義務者のゆくえが知れないときは、
前三条
の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。
ただし
、
第二十五条第二項
の場合においては、通知すべき事項を
公示しなければ
ならない。