水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第四章 賠償

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 08時01分


1項

水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。

一 号
ぼたの採取
二 号
廃水の放流 又は土砂の流出
三 号
排出される土砂のたい積
2項

前項の場合において、損害が二以上の水洗炭業者の作業によつて生じたときは、各水洗炭業者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の水洗炭業者の作業のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。

3項

前項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。

1項
水洗炭業の施業に係る損害は、公正かつ、適切に賠償されなければならない。
2項

前項の損害の賠償は、金銭をもつてする。


ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。

3項

賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。

1項

水洗炭業の施業に係る損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、当事者の双方 又は一方から申請があつたときは、当該都道府県知事は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるようあつせんしなければならない。

1項

第十六条第一項に規定する損害の発生 又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任 及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災 その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。

1項

第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

一 号

被害者が損害 及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。

二 号

損害の発生の時から二十年間行使しないとき。

2項

人の生命 又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、

同号
三年間」とあるのは、
五年間」と

する。

1項

水洗炭業者は、その施業に係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所一箇所ごとに五十万円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第五条第二項の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令で定める期間内に供託しなければならない。

2項

前項の規定は、水洗炭業者が第四条第一項第二号に掲げる事業を行う場所を追加するため第九条第二項の規定による届出をした場合に準用する。

3項

水洗炭業者は、第二十三条から第二十七条までの規定により権利の実行が行われたため第一項 又は前項の規定により供託された保証金が第一項前項において準用する場合を含む。)の都道府県知事が定める額に不足することとなつたときは、当該不足額を法務省令、経済産業省令で定める期間内に供託しなければならない。

1項

水洗炭業の施業に係る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。

1項

前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者(以下「賠償義務者」という。)が事業の廃止 若しくは休止 その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都道府県知事に対し、法務省令、経済産業省令で定める手続に従い権利の実行の申立をすることができる。

2項

都道府県知事は、前項の申立があつたときは、遅滞なく申立の理由の有無を審査しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定による審査に当たつては、賠償義務者に対し、あらかじめ、期日 及び場所を指定して意見の聴取をしなければならない。


ただし、その者 又はその代理人が正当な事由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで当該審査をすることができる。

4項

前項の意見の聴取に際しては、当該賠償義務者 又はその代理人に意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第二項の規定による審査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき第二十二条に規定する権利を有する者は六十日を下らないその定める期間内に権利の申出をすべきこと 及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人 及び賠償義務者に通知しなければならない。

2項

前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の期間が経過した後権利の調査のため遅滞なく意見の聴取をしなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、申立人、前条第一項の期間内に権利の申出をした者 及び賠償義務者に対し、あらかじめ期日 及び場所を通知して、権利の存否 及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

前項の権利の調査の手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

1項

都道府県知事は、前条の調査の結果に基いてすみやかに配当表を作成し、これを申立人、第二十四条第一項の期間内に権利の申出をした者 及び賠償義務者に通知し、かつ、公示しなければならない。

2項

配当は、前項の通知を発した日から五十日を経過した後、配当表に従い実施する。

3項

前二項の配当手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

1項

賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。


ただし第二十五条第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。

1項

第十六条から前条までの規定は、水洗炭業に従事する者の業務上の負傷、疾病 及び死亡に関しては適用しない

1項

第十二条第一項の規定による登録のまつ消があつた場合において、当該水洗炭業者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、第二十一条の規定により供託した保証金を取りもどすことができる。


水洗炭業者が、その事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止した場合において、その廃止した場所に係る保証金についても、同様とする。

2項

前項の保証金の取りもどしは、都道府県知事が当該保証金につき第二十二条の権利を有する者はその定める六月を下らない期間内に申し出るべき旨の公示をし、その期間内にその申出がなかつたときでなければ、これをすることができない。


ただし、当該登録のまつ消があつた時から三年を経過したときは、この限りでない。

3項

前項の公示 その他保証金のとりもどしに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。