都道府県知事は、前条第二項の規定による審査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき第二十二条に規定する権利を有する者は六十日を下らないその定める期間内に権利の申出をすべきこと 及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人 及び賠償義務者に通知しなければならない。
水洗炭業に関する法律
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昭和三十三年法律第百三十四号
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第二十四条 # 債権申出の公示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。