都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第七条第一項第二号 又は第三号の規定に該当するに至つた場合
不正の手段により第五条第一項の規定による登録を受けた場合
第六条第三項の規定に違反した場合