都道府県知事は、当該水洗炭業の施業が河川、道路 その他の公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業 若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉を阻害しており、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、期限を附して次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一
号
作業方法を変更すること。
二
号
水洗施設の位置を変更すること。
三
号
水洗炭業による被害を防止するための施設を設置し 又は改善すること。
四
号
前各号に掲げるもののほか、水洗炭業による被害を防止し、又は除去するために必要な措置をとること。