水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第三章 事業の規制

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 08時01分


1項
都道府県知事は、当該水洗炭業の施業が河川、道路 その他の公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業 若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉を阻害しており、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、期限を附して次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 号
作業方法を変更すること。
二 号
水洗施設の位置を変更すること。
三 号
水洗炭業による被害を防止するための施設を設置し 又は改善すること。
四 号

前各号に掲げるもののほか、水洗炭業による被害を防止し、又は除去するために必要な措置をとること。

2項

都道府県知事は、前項の命令をする場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る措置がとられるまでの間、当該水洗炭業者に対し、その事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

1項

都道府県知事は、水洗炭業者が前条第一項の規定による命令に違反したとき、又は第二十一条の規定による保証金を供託しなかつたときは、六月以内の期間を定めて、その事業の全部 又は一部の停止を命じ、又は第五条第一項の登録を取り消すことができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

1項
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。
2項

前項の場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。