第十六条第一項に規定する損害の発生 又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任 及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災 その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
水洗炭業に関する法律
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昭和三十三年法律第百三十四号
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第十九条 # 賠償についてのしん酌
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正