都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第十条の規定による届出があつた場合
第三条第一項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合
前条 又は第十四条の規定により水洗炭業者の登録を取り消した場合