水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。
一
号
ぼたの採取
二
号
廃水の放流 又は土砂の流出
三
号
排出される土砂のたい積