都道府県知事は、水洗炭業者が前条第一項の規定による命令に違反したとき、又は第二十一条の規定による保証金を供託しなかつたときは、六月以内の期間を定めて、その事業の全部 又は一部の停止を命じ、又は第五条第一項の登録を取り消すことができる。
水洗炭業に関する法律
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昭和三十三年法律第百三十四号
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第十四条 # 事業停止命令等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。