国 及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、水産業者 及び水産業に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第七条 # 水産業者等の努力の支援
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正