水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 : 2022年 11月22日 07時05分


1項

この法律は、水産に関する施策について、基本理念 及び その実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、 もって国民生活の安定向上 及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

1項

水産物は、健全な食生活 その他 健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、 将来にわたって、良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。

2項

水産物の供給に当たっては、水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであることにかんがみ、その持続的な利用を確保するため、海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を旨として水産資源の適切な保存 及び管理が行われるとともに、 環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の増殖 及び養殖が推進されなければならない。

3項

国民に対する水産物の安定的な供給については、 世界の水産物の需給 及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、水産資源の持続的な利用を確保しつつ、我が国の漁業生産の増大を図ることを基本とし、 これと輸入とを適切に組み合わせて行われなければならない。

1項

水産業については、国民に対して水産物を供給する使命を有するものであることにかんがみ、 水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即した漁業生産 並びに水産物の加工 及び流通が行われるよう、効率的かつ安定的な漁業経営が育成され、漁業、水産加工業 及び水産流通業の連携が確保され、 並びに漁港、漁場 その他の基盤が整備されることにより、その健全な発展が図られなければならない。

2項

水産業の発展に当たっては、 漁村が漁業者を含めた地域住民の生活の場として水産業の健全な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、生活環境の整備 その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。

1項

国は、前二条に定める水産に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水産に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国は、水産に関する情報の提供等を通じて、 基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、水産に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、 その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

水産業者 及び水産業に関る団体は、水産業 及びこれに関連する活動を行うに当たっては、 基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

2項

漁業者以外の者であって、水産動植物の採捕 及びこれに関連する活動を行うものは、 国 及び地方公共団体が行う水産に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、 水産業者 及び水産業に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。

1項

消費者は、水産に関する理解を深め、 水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。

1項

政府は、水産に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 及び金融上の措置を講じなければならない。

1項

政府は、毎年、国会に、 水産の動向 及び政府が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2項

政府は、毎年前項の報告に係る水産の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、 これを国会に提出しなければならない。

3項

政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、 水産政策審議会の意見を聴かなければならない。