国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力 及び資金協力 その他の国際協力の推進に努めるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第二十条 # 国際協力の推進
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正