水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二十条 # 国際協力の推進

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力 及び資金協力 その他の国際協力の推進に努めるものとする。