水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二節 水産物の安定供給の確保に関する施策

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 : 2022年 11月22日 07時05分


1項

食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については、 食料・農業・農村基本法 及び この節に定めるところによる。

1項

国は、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律平成八年法律第七十四号第二条に規定する大陸棚をいう。)をいう。以下同じ。)における水産資源の適切な保存 及び管理を図るため、最大持続生産量を実現することができる水準に水産資源を維持し 又は回復させることを旨として、 漁獲量 及び漁獲努力量の管理 その他 必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、前項に規定する施策が漁業経営に著しい影響を及ぼす場合において必要があると認めるときは、 これを緩和するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、我が国が世界の漁業生産 及び水産物の消費において重要な地位を占めていることにかんがみ、 排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存 及び管理が図られるよう、水産資源の持続的な利用に関する国際機関 その他の国際的な枠組みへの協力、 我が国の漁業の指導 及び監督 その他必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、水産資源の適切な保存 及び管理に資するため、 水産資源に関する調査 及び研究 その他 必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、環境との調和に配慮した水産動植物の増殖 及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の生産 及び放流の推進、養殖漁場の改善の促進 その他 必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、水産動植物の生育環境の保全 及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護 及び整備、森林の保全 及び整備 その他必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持 及び開発を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査 その他 必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、水産物につき、我が国の水産業による生産では需要を満たすことができないものの輸入を確保するため必要な施策を講ずるとともに、水産物の輸入によって水産資源の適切な保存 及び管理 又は当該水産物と競争関係にある水産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、特に必要があるときは、輸入の制限、関税率の調整 その他必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、水産物の輸出を促進するため、水産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化 その他必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、 開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力 及び資金協力 その他の国際協力の推進に努めるものとする。