水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第十二条 # 食料である水産物の安定供給の確保

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については、食料・農業・農村基本法 及びこの節に定めるところによる。