水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第十五条 # 水産資源に関する調査及び研究

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

国は、水産資源の適切な保存 及び管理に資するため、水産資源に関する調査 及び研究 その他必要な施策を講ずるものとする。