国は、我が国が世界の漁業生産 及び水産物の消費において重要な地位を占めていることにかんがみ、排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存 及び管理が図られるよう、水産資源の持続的な利用に関する国際機関 その他の国際的な枠組みへの協力、我が国の漁業の指導 及び監督 その他必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第十四条 # 排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正