国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一
号
二
号
三
号
都道府県知事が管理計画に基づいて行う 保護水面の管理に要する費用
溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者 又は占有者(第二十七条第一項の規定による除害工事の命令を受けた者を除く。)が、当該水面において、第二十六条第二項に規定する施設を設置し、又は改修するのに要する費用
機構以外の者が溯河魚類のうちさけ 又はますの人工ふ化放流事業を行うのに要する費用