水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第十九条 # 保護水面の区域の変更等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事 又は農林水産大臣は、保護水面が前条第一項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。

2項

前条第二項第三項 及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による変更 又は解除について準用する。