この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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附 則
平成三〇年一二月七日法律第八九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 18時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした附則第四条の規定による改正前の港湾法の規定に違反する行為 及びこの法律の施行前にした前条の規定による改正前の水産資源保護法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。