水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月31日 18時33分


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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第二十四条、第三十二条、第三十四条 及び第三十七条第三号の規定 並びに第三十九条 及び第四十一条の規定中第三十七条第三号の違反行為に関する部分の施行期日は、昭和二十七年四月一日以後でなければならない。
5項
改正前の漁業法第六十五条第一項の規定に基いて農林水産大臣 又は都道府県知事が定めた省令 又は規則でこの法律施行の際 現に効力を有するもののうち、改正前の漁業法第六十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に関するものは第四条 及び改正後の漁業法第六十五条第一項の規定に基いて、改正前の漁業法第六十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に関するものは第四条の規定に基いて定められたものとみなす。
6項
水産資源枯渇防止法(昭和二十五年法律第百七十一号)は、廃止する。
7項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。