次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十二条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
第十八条の規定に違反した者
第二十四条 又は第二十五条第一項の規定により承認 又は許可を受けなければならない事項を承認 又は許可を受けないでした者