水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌 又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
2項

海上保安庁長官は、前項の刊行物が海上の安全の確保に支障を及ぼすものでない限り、これを許可しなければならない。